選択的夫婦別姓制度の疑問にどう応えるか?

おはようございます
週の後半戦の木曜日の朝です

新型コロナの感染拡大が収まらない茨城県ですが
昨日、とうとう我が鹿嶋市も感染拡大市町村として
茨城県知事から指定をされてしまいました

ちなみに感染拡大市町村とは茨城県で
国の指標(陽性者数)がStageⅢ以上に相当する市町村を
を指定しピンポイントで対策を実施するための対策

具体的には
住民に対して不用不急の外出自粛を要請し
さらに一部の飲食店に22時から5時までの間
営業の自粛を要請するというもの

ここでいう不用不急の外出とは、
仕事・通学・通院・日用品の購入など以外の外出
ということで私も急遽夜の予定をキャンセルし
仕事の後はおとなしく自宅に戻りました

あとはやれることをやって感染に対して
正しく恐れながら日常を送ることしかないよなぁ

因みに鹿嶋市の指定は13日までです

さて選択的夫婦別姓制度について
前回現行具体化されている方向性について
諸々と触れていきましたが正直分かりづらい

ということで法務省HPに制度について
Q&Aが掲載されているので一部抜粋してみますね

—————

Q4 なぜ,選択的夫婦別氏制度の導入を
  希望する人がいるのですか。

A夫婦が必ず同じ氏を名乗ることとしている
 現在の夫婦同氏制度の下では,夫婦の一方は
 結婚のときに必ず氏を変えなければ
 ならないことになります。
 ところが,結婚のときに夫婦の一方が必ず
 氏を変えなければならないことによって,
 (1)代々受け継がれてきた氏を大切にしたい
 という感情を持つ人が増えていることから,
 一人っ子同士の結婚のような場合に,
 氏を変えることが事実上結婚の障害となったり,
 (2)結婚に際して氏を変えることによって,
 本人の同一性が確認できなくなり,職業生活上
 不利益を被るといった事態などが生じています。
 そこで,夫婦の双方が氏を変えることなく
 結婚することができるようにする、
 選択的夫婦別氏制度の導入を希望する人が
 いるのです。

Q7 別氏夫婦は,婚姻届を出していない
 事実上の夫婦とは違うのですか。

A別氏夫婦も,同氏夫婦と同じように婚姻届を
 出している法律上の夫婦であって,婚姻届を
 出していない事実上の夫婦とは違います。
 現在の夫婦同氏制度の下では,夫婦は必ず
 同じ氏を名乗らなければなりませんので,夫婦で
 別々の氏を名乗りたい場合には,婚姻届を出して
 法律上の夫婦となることがでません。
 しかし,選択的夫婦別氏制度が導入された場合
 には,法律上夫婦が別々の氏を名乗ることも
 認められますから,別々の氏を名乗りたい夫婦も
 婚姻届を出して法律上の夫婦(別氏夫婦)と
 なることができるようになります。

Q8 別氏夫婦を認めたときの子どもの氏は,
 どうなるのですか。

Aいろいろな考え方がありますが,平成8年の
 法制審議会の答申では,婚姻の際に,あらかじめ
 子どもが名乗るべき氏を決めておくという考え方が
 採用されており,子どもが複数いるときは,
 子どもは全員同じ氏を名乗ることとされています。

Q9 別氏夫婦の子どもは,いったん決まった氏を
 変更することはできないのですか。

A 平成8年の法制審議会の答申では,別氏夫婦の
 未成年の子どもが両親の婚姻中に自分の氏を
 両親のいずれか一方の氏に変更するためには,
 特別の事情の存在と家庭裁判所の許可が必要と
 されています。また,子どもが成年に達した後は,
 特別の事情がなくても,家庭裁判所の許可を得れば     
 氏を変更することができるとされています。

Q10 選択的夫婦別氏制度が導入される前に
  結婚した夫婦は,別氏夫婦になることが
  できないのでしょうか。

A 平成8年の法制審議会の答申では,制度導入前に
 結婚した同氏夫婦は,一定期間内に戸籍法の定める 
 手続に従って届け出る等の要件を満たすことに 
 よって,別氏夫婦になることができるとされて
 います。
  ちなみに,この問題は,新しい制度が設けられる
 場合に経過措置をどのように考えるかという問題
 ですから,選択的夫婦別氏制度という考え方を採る
 かどうかという問題とは直接の関係はありません。

以上法務省HPより

————–

このQ&Aを見からも何となく制度の概要が
見えてくるような感じはしますね

ということで感染が気になる毎日ですが
今日も一日がんばって行きましょう!