おはようございます
週の後半戦の木曜日の朝です
新型コロナの感染拡大が収まらない茨城県ですが
昨日、とうとう我が鹿嶋市も感染拡大市町村として
茨城県知事から指定をされてしまいました
ちなみに感染拡大市町村とは茨城県で
国の指標(陽性者数)がStageⅢ以上に相当する市町村を
を指定しピンポイントで対策を実施するための対策
具体的には
住民に対して不用不急の外出自粛を要請し
さらに一部の飲食店に22時から5時までの間
営業の自粛を要請するというもの
ここでいう不用不急の外出とは、
仕事・通学・通院・日用品の購入など以外の外出
ということで私も急遽夜の予定をキャンセルし
仕事の後はおとなしく自宅に戻りました
あとはやれることをやって感染に対して
正しく恐れながら日常を送ることしかないよなぁ
因みに鹿嶋市の指定は13日までです
さて選択的夫婦別姓制度について
前回現行具体化されている方向性について
諸々と触れていきましたが正直分かりづらい
ということで法務省HPに制度について
Q&Aが掲載されているので一部抜粋してみますね
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Q4 なぜ,選択的夫婦別氏制度の導入を
希望する人がいるのですか。
A夫婦が必ず同じ氏を名乗ることとしている
現在の夫婦同氏制度の下では,夫婦の一方は
結婚のときに必ず氏を変えなければ
ならないことになります。
ところが,結婚のときに夫婦の一方が必ず
氏を変えなければならないことによって,
(1)代々受け継がれてきた氏を大切にしたい
という感情を持つ人が増えていることから,
一人っ子同士の結婚のような場合に,
氏を変えることが事実上結婚の障害となったり,
(2)結婚に際して氏を変えることによって,
本人の同一性が確認できなくなり,職業生活上
不利益を被るといった事態などが生じています。
そこで,夫婦の双方が氏を変えることなく
結婚することができるようにする、
選択的夫婦別氏制度の導入を希望する人が
いるのです。
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Q7 別氏夫婦は,婚姻届を出していない
事実上の夫婦とは違うのですか。
A別氏夫婦も,同氏夫婦と同じように婚姻届を
出している法律上の夫婦であって,婚姻届を
出していない事実上の夫婦とは違います。
現在の夫婦同氏制度の下では,夫婦は必ず
同じ氏を名乗らなければなりませんので,夫婦で
別々の氏を名乗りたい場合には,婚姻届を出して
法律上の夫婦となることがでません。
しかし,選択的夫婦別氏制度が導入された場合
には,法律上夫婦が別々の氏を名乗ることも
認められますから,別々の氏を名乗りたい夫婦も
婚姻届を出して法律上の夫婦(別氏夫婦)と
なることができるようになります。
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Q8 別氏夫婦を認めたときの子どもの氏は,
どうなるのですか。
Aいろいろな考え方がありますが,平成8年の
法制審議会の答申では,婚姻の際に,あらかじめ
子どもが名乗るべき氏を決めておくという考え方が
採用されており,子どもが複数いるときは,
子どもは全員同じ氏を名乗ることとされています。
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Q9 別氏夫婦の子どもは,いったん決まった氏を
変更することはできないのですか。
A 平成8年の法制審議会の答申では,別氏夫婦の
未成年の子どもが両親の婚姻中に自分の氏を
両親のいずれか一方の氏に変更するためには,
特別の事情の存在と家庭裁判所の許可が必要と
されています。また,子どもが成年に達した後は,
特別の事情がなくても,家庭裁判所の許可を得れば
氏を変更することができるとされています。
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Q10 選択的夫婦別氏制度が導入される前に
結婚した夫婦は,別氏夫婦になることが
できないのでしょうか。
A 平成8年の法制審議会の答申では,制度導入前に
結婚した同氏夫婦は,一定期間内に戸籍法の定める
手続に従って届け出る等の要件を満たすことに
よって,別氏夫婦になることができるとされて
います。
ちなみに,この問題は,新しい制度が設けられる
場合に経過措置をどのように考えるかという問題
ですから,選択的夫婦別氏制度という考え方を採る
かどうかという問題とは直接の関係はありません。
以上法務省HPより
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このQ&Aを見からも何となく制度の概要が
見えてくるような感じはしますね
ということで感染が気になる毎日ですが
今日も一日がんばって行きましょう!