選択的夫婦別姓制度の疑問にどう応えるか?

おはようございます
週の後半戦の木曜日の朝です

新型コロナの感染拡大が収まらない茨城県ですが
昨日、とうとう我が鹿嶋市も感染拡大市町村として
茨城県知事から指定をされてしまいました

ちなみに感染拡大市町村とは茨城県で
国の指標(陽性者数)がStageⅢ以上に相当する市町村を
を指定しピンポイントで対策を実施するための対策

具体的には
住民に対して不用不急の外出自粛を要請し
さらに一部の飲食店に22時から5時までの間
営業の自粛を要請するというもの

ここでいう不用不急の外出とは、
仕事・通学・通院・日用品の購入など以外の外出
ということで私も急遽夜の予定をキャンセルし
仕事の後はおとなしく自宅に戻りました

あとはやれることをやって感染に対して
正しく恐れながら日常を送ることしかないよなぁ

因みに鹿嶋市の指定は13日までです

さて選択的夫婦別姓制度について
前回現行具体化されている方向性について
諸々と触れていきましたが正直分かりづらい

ということで法務省HPに制度について
Q&Aが掲載されているので一部抜粋してみますね

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Q4 なぜ,選択的夫婦別氏制度の導入を
  希望する人がいるのですか。

A夫婦が必ず同じ氏を名乗ることとしている
 現在の夫婦同氏制度の下では,夫婦の一方は
 結婚のときに必ず氏を変えなければ
 ならないことになります。
 ところが,結婚のときに夫婦の一方が必ず
 氏を変えなければならないことによって,
 (1)代々受け継がれてきた氏を大切にしたい
 という感情を持つ人が増えていることから,
 一人っ子同士の結婚のような場合に,
 氏を変えることが事実上結婚の障害となったり,
 (2)結婚に際して氏を変えることによって,
 本人の同一性が確認できなくなり,職業生活上
 不利益を被るといった事態などが生じています。
 そこで,夫婦の双方が氏を変えることなく
 結婚することができるようにする、
 選択的夫婦別氏制度の導入を希望する人が
 いるのです。

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Q7 別氏夫婦は,婚姻届を出していない
 事実上の夫婦とは違うのですか。

A別氏夫婦も,同氏夫婦と同じように婚姻届を
 出している法律上の夫婦であって,婚姻届を
 出していない事実上の夫婦とは違います。
 現在の夫婦同氏制度の下では,夫婦は必ず
 同じ氏を名乗らなければなりませんので,夫婦で
 別々の氏を名乗りたい場合には,婚姻届を出して
 法律上の夫婦となることがでません。
 しかし,選択的夫婦別氏制度が導入された場合
 には,法律上夫婦が別々の氏を名乗ることも
 認められますから,別々の氏を名乗りたい夫婦も
 婚姻届を出して法律上の夫婦(別氏夫婦)と
 なることができるようになります。

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Q8 別氏夫婦を認めたときの子どもの氏は,
 どうなるのですか。

Aいろいろな考え方がありますが,平成8年の
 法制審議会の答申では,婚姻の際に,あらかじめ
 子どもが名乗るべき氏を決めておくという考え方が
 採用されており,子どもが複数いるときは,
 子どもは全員同じ氏を名乗ることとされています。

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Q9 別氏夫婦の子どもは,いったん決まった氏を
 変更することはできないのですか。

A 平成8年の法制審議会の答申では,別氏夫婦の
 未成年の子どもが両親の婚姻中に自分の氏を
 両親のいずれか一方の氏に変更するためには,
 特別の事情の存在と家庭裁判所の許可が必要と
 されています。また,子どもが成年に達した後は,
 特別の事情がなくても,家庭裁判所の許可を得れば     
 氏を変更することができるとされています。

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Q10 選択的夫婦別氏制度が導入される前に
  結婚した夫婦は,別氏夫婦になることが
  できないのでしょうか。

A 平成8年の法制審議会の答申では,制度導入前に
 結婚した同氏夫婦は,一定期間内に戸籍法の定める 
 手続に従って届け出る等の要件を満たすことに 
 よって,別氏夫婦になることができるとされて
 います。
  ちなみに,この問題は,新しい制度が設けられる
 場合に経過措置をどのように考えるかという問題
 ですから,選択的夫婦別氏制度という考え方を採る
 かどうかという問題とは直接の関係はありません。

以上法務省HPより

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このQ&Aを見からも何となく制度の概要が
見えてくるような感じはしますね

ということで感染が気になる毎日ですが
今日も一日がんばって行きましょう!