おはようございます
週の後半戦に突入の木曜日の朝です
昨日もゴチャゴチャと慌ただしい一日
朝一で銀行などで所要を済ませてから
事務所で申請書類の作成や調べモノやら
その合間にクライアント先2件訪問と
来客4件対応、新規の入管申請案件3件と
契約書類の作成依頼の新規案件1件
気が付けば夕方で夜には所要を1件こなして
それから事務所にもどって残務整理など
さて今巷で暑い話題と言えば、昨日も
少し触れましたが4630万円の回収の話題
ネット上では色々とそのプロセスについて解説が
なされていますが個人的な興味もあって自分なりにまとめてみた(^^)
特に今回は阿武町の顧問弁護士の先生が
なかなかキャラが立っていることもあり
その鮮やかな回収の至るプロセスが
更に際立っている印象を受けます
正確に言うとまだ回収が出来ている
という訳ではなくて回収のために
全体の約9割の保全が出来たということ
なので実際の回収にはまだいくつかの
プロセスがあるのですがまぁ現実的には
ほぼ回収出来たと言っていいかも
で、今回のこの鮮やかな回収劇のポイントは
「国税徴収法」と「決済代行業者」かなぁ
偶然にもこの容疑者何某は町税を滞納していた
そこで国税徴収法の規定に従って町は
町税徴収の強制執行いわゆる滞納処分に動く
ここで何で町税なのに国税徴収法が関係あるの?
と思った方もいるかもしれませんが
実は地方税について規定した地方税法には
———
……市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、
国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
(地方税法第331条第6項)
——–
という規定があって、これが町税の徴収に対して
国税徴収法が登場してくる根拠ということになります
また町税を含めた租税は私人間の債権債務と違って
強制執行を行うのに裁判の手続きを経ることがなく
納期限を過ぎた場合には所定の段取りを経れば
差押えや競売といういわゆる滞納処分が出来てしまう
という実に恐ろしいルールになっています
また、さらに国税徴収法が非常にワイルドなのは
——–
徴収職員は、債権を差し押さえるときは、その債権の額が徴収すべき—-額を超える
場合においても—–、その債権の全額を差し押さえなければならない
(法第63条本文)
——–
というルールがあり、租税の徴収で債権差押えを
行う場合では、仮に滞納者が他の人に対して
1000万円の債権がある場合であれば
1万円の滞納であってもその全部を一旦は
差押えをしなければならないと規定しているところ
実際今回の容疑者何某が実はいくらの町税未納が
あったのかは明らかではありませんがそれにしても
4000万円も滞納額は無かったと思います
更に今回のポイントは使途が海外のネットカジノで
金銭がまずは決済代行業者を経由していたこと
私は海外のネットカジノはやったことがないので
その辺の細かい仕組みはよくは分からないのですが
少なくとも日本ではカジノは賭博で犯罪です
つまりこのお金の流れは不法の可能性があり
不法な行為は公序良俗に違反するから無効であり
無効なんだから容疑者何某は返還請求権があり
その債権を差押えるぞ!と決済代行業者に言ったら
あっさりと簡単に全部返して来たというもの
報道によれば決済代行業者は
これ以上この話には絡みたくたい事情があったから
速やかに町の要求に応じたのではと言われていますね
ここで威力を発揮したのが
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
の規定と言われていますが長くなったので
この辺は気が向いたら触れることとします
ということで今回のこの流れはそのうち
どっかのドラマで使われるかもしれないかも
あとは決済代行業者が容疑者何某に対して
なんらかのアクションを起こすことがあるのか
ちょっと気になるところではあります
という訳で
今日も一日頑張っていきましょう!
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経済産業省事業復活支援金案内ページ
→https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/
事業復活支援金事務局ページ
→https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
事業復活支援金の詳細について
→https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
「なぜ決済代行業者は阿武町にお金を返したのか?」へのコメント
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