入管法改正の話題でちょっと感じたこと

おはようございます
週の真ん中水曜日の朝です

昨日はいつもよりも早出で東京品川へ
東京入管へ行き在留資格変更申請4件と
在留カードの受け取りが1件
続いて3階の難民認定申請のフロアへ
必要な対応を無事済ませてから
千葉県某所のクライアント先の店舗で
申請案件の対応と打合せなど
それから夕方になり事務所へもどり
申請書類の作成などなど

入管法改正が一部ネットニュースの
話題となっているようです

法務省サイトより「そこが知りたい!入管法改正案

特に反対意見が多いのは

難民認定手続中の送還停止効に例外け
3回目以降の難民認定申請者については
難民認定手続中であっても退去させることを
可能にするという改正案のようです

ただしこの改正条項にも難民等と認定すべき
「相当の理由がある資料」を提出すれば
いわば例外の例外として送還は停止すること
とされています

実際に難民認定申請の実務の現場の
まあ一部ではありますがその雰囲気をみると
未だにその数の申請に来る方の数の多さや
いわゆる報道ベースの難民のイメージと
現実から感じるもののイメージのギャップを
みたいなものをとても感じてしまう自分がいます

人道支援の立場から本来保護を必要とする方を
漏れることなく保護することは当然です
しかし一方で単に在留目的のためだけに
そうではない申請者が多数を占めている
ような現実には本当に保護が必要な方に
きちとした対応をするためにも
やはり相応の制度改正は必要ではないかなぁ

あの申請案件の数を対応しなければならない
入管の職員の方には頭が下がる思いです

あくまで現場をみて
私の視点から感じたことですが、、、、

という訳で
今日も一日頑張っていきましょう!

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