おはようございます
1週間の始まりの月曜日の朝です
昨日は午前中は事務所で作業の後に
雨天でしたがある集まりに参加
それからクライアント先に1件訪問打合せ
ごごからはずっと事務所で作業
で、月曜日ということで
大河ドラマ「光る君へ」第3回
まひろは自分のせいで捕らえられた三郎を心配するが
為時から謹慎を強いられ、ただ案じるだけであった
兼家の指示により道兼は帝の食事に毒を仕込み
円融天皇は急激に体に異変を感じていた
権力を我がモノにするために次の手を考える兼家は
ライバルの動向を探るためまひろを間者として送る
平安時代の政治体制を表す言葉として
ぱっと頭に浮かぶのは「摂関政治」というワード
小中高と歴史の試験では必ず出題されました(笑)
摂関政治とはご存知のとおり
「摂政」と「関白」による政治を指します
一般に「摂政」とは君主制国家において君主が
幼少、女性、病弱といった理由により
政務を執り行うことが不可能であったり
あるいは君主が空位であるなどの場合に
君主に代わって政務を摂る役職のことをいいます
一方「関白」とは天皇が成人したのちに補佐する
という形で政務を担当する役職ですが
ただ摂政との違いは最終的な決裁者は
あくまでも天皇になります
日本で最初に「摂政」となったのは
593年に推古天皇の在籍時に摂政となった
「厩戸皇子(うまやどのおうじ・みこ)」で
ご存知のちの聖徳太子でした
これもよく歴史の試験で出題されましたが(笑)
聖徳太子は叔母であった推古天皇の下で
蘇我馬子と協調して政治を行いましたが
遣隋使を派遣するなど中国大陸を当時統治していた
隋から進んだ文化や制度をとりいれ
冠位十二階や十七条憲法を定めるなどの改革を行い
天皇を中心とした中央集権国家体制の確立を
図りましたがその一方では
仏教を厚く信仰して興隆に努めたとされています
「摂政」というとなにやら遠い昔の
歴史の用語のようですが
実は現在の制度としてもしっかりと残っていて
日本国憲法第5条には
「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、
摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。」
としっかりと明記されています
皇室典範には第3章(第16条から第21条)で
摂政についての定めがもうけられていてそこには
①天皇が幼少の場合
②天皇が国事行為をみずからできないときは皇室会議の議により
摂政をおくこととされています
ドラマでは兼家が摂政になるために
色々と策を弄していますが
現在は摂政となるのは皇族に限られていて
つとめることとなる皇族の順位についても
皇室典範に明記されていることから
現在は平安時代のように摂政の座を巡って
権力争いが繰り広げられることはありません
ちなみに関白の役職については幕末の王政復古で
征夷大将軍と共に廃止されたとされています
ドラマは次回第4回「五節の舞姫」
という訳で
今日も一日頑張っていきましょう!
「【考察】大河ドラマ「光る君へ」第3回!」へのコメント
コメントはありません