違憲と違憲状態はどう違うか?

おはようございます
今週もあっという間の金曜日の朝です

昨日は朝一で某会合に参加
それから事務所に戻り来客1件対応
事務所にて申請書類の作成
午後一で来客一件対応ののちに
県内某所に出かけてクライアント先と
クライアント先2件と官公庁1件を廻り
夕方には申請予定地の現場を確認して
夕方に事務所に戻り申請書類作成など

さて昨日のyahooニュースより

同性婚訴訟、初の「違憲」高裁判決…「国会が立法を怠っているとは言えない」と賠償請求は棄却
Yahooニュースより

同性婚訴訟について札幌高裁で判決
憲法は同性婚も保障しており、現行制度は違憲
との判断が示されたとのこと

記事によれば 同種訴訟は全国で6件あって
高裁判決は初めてのようですがこれまで
東京地裁は同日、「違憲状態」とする判決
1審判断は合憲1件、違憲2件、違憲状態3件
となっているようです

ここで気になるのは違憲違憲状態
似たような違うような表現
簡単に調べてみると

現行規定が憲法にそぐわない場合などを「違憲
一方で憲法に違反しているものの
国会による検討や対応が期待できる場合などを
違憲状態」としているということ

違憲というのは明らか憲法違反だから
その規定はダメだよということですが
違憲状態というのはホントは違憲なんだけども
ただまだ改善する途中にあるから
今は許してあげるから何とかしてね

という感じかなぁ

違憲状態でよく話題にでるのは一票の格差で
選挙結果を「違憲」と判決してしまうと

その違憲状態下で行われた選挙が無効となり
その選挙で当選した方々の議員としての資格が
遡ってなくなってしまいその議員の方々が作った
法律や制度が全て無効となってしまい
その法律にもとづいて行われた行政や司法まで
無効となってしまうなどあまりにもその
影響が大きくなってしまうからといもの

まぁ、どちらにしろ同性婚が出来ないのは
違憲であることには違いはないようですが

ただ下級審レベルでは微妙に違う判断があり
いずれは最高裁判所で判断されるんだと思います

という訳で
今日も一日頑張っていきましょう!

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