【続編】取得要件を厳格化したら…申請件数96%減、その②

 

おはようございます
5月も真ん中の土曜日の朝です

昨日は朝一から事務所で事務処理ののち
県内某所にてクライアント先で打合せ
水戸市内の官公庁2件廻って
届出書類の提出と証明書類の取得
午後からは行政書士会地元支部の総会等

一昨日に在留資格「経営管理」の要件変更
についてのニュースをご紹介しましたが
今日はその続編です

一昨日の記事に関連して
昨日こんな記事が出ていたのを発見

「突然、帰れとは」悲嘆に暮れるインド料理店主
〜資本金3000万円要件で深刻化

記事の内容だけでは当然まだ詳しいことは
分かりませんが少なくとも既存の事業者について
2028年10月までは
①資本金3000万円要件や
②日本人や永住者等の雇用要件
③経営者等の日本語要件
についても一定の猶予措置が設けられています

事実、これらは今はクリアしてなくても
在留資格「経営管理」の更新は許可されています

そのため
もし現時点で在留資格「経営管理」の
更新が不許可となっているのであれば
今回の制度改正だけが理由ではなく
別の事情があった可能性も
考えられるのではないかと思います

実際ここ1年くらいの間で私が目にした
経営管理」更新不許可の事例は

・事業所に売上帳簿などの会計帳簿類がない
・従業者の賃金台帳や出勤簿が整備されていない
・時間外手当の未払い等、労務管理が適正でない
・古物商許可取得前に中古車売買を行っていた
・交通法規違反等で罰金刑を受けていた

などいわゆる
経営者としての適正な管理
諸法令の遵守違反
などに関するものがほとんどでした

つまり単に会社を作っているだけではなく
事業経営者として関係法令を守り
継続的かつ安定的に経営しているかが
かなり厳しく見られているという印象

今回の記事の事例についてはもちろん
詳細が分からないので軽々しいことは言えません

ただ、もう少し実務に精通した専門家が
早い段階から関与していれば少なくとも
現時点での更新不許可という事態は
避けられた可能性もあったのではないかと
実務家としては少し残念に感じています

くどいですがあくまで記事の文面だけを
見ただけの感想なのでご容赦願います

また家族構成などを考えると今後は
別の対応方法を検討する余地も
あったのではないかとも思えるので
残念でなりません

さらに記事後半では在留資格「技能」への
変更についても触れられていましたが
仮に形式上だけ取り繕ったとしても
実態が従前と何も変わっていないのであれば
入管当局として厳しい判断をするのも
ある意味当然なのかもしれません

ともかく今回の件については記事だけでは
分からない部分も多く断定的なことは言えません
があくまで記事の文面だけを見た感想

ただ少なくとも今は
資本金3000万円要件などには猶予期間があります

だからこそ制度改正の趣旨を理解し
会計・労務・許認可なども含めて
適正な経営体制を整えていくことが
これまで以上に重要に
なっているのだろうと改めて感じています

という訳で
今日も一日頑張って行きましょう!

 

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