おはようございます
火曜日の朝ですがこの時間はまだ暗いです
もうそんな時季になってしまいました
そういえばいつの間にかプロ野球の
ペナントレースは終わっていて
昨日はクライマックスシリーズのうち
ファーストシリーズが終わったんだとか
もうそろそろ今年の紅白の司会は誰とか
流行語大賞は何だとかそんな話題が
出てくるようになってしまうんだなぁ、、
ということで昨日は終日移動の作業
午前中準備してから
某警察署にて車庫証明取得
水戸入管で在留期間更新2件提出して
水戸運輸支局で出張封印案件の名義変更
続いて土浦で軽自動車の名義変更をして
クライアント先を2件回ってから
最後に資料の整理を諸々とやって終了
今日はちょっと大きめの打合せ予定
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さて相続人が海外にいて所在不明の場合の
遺産分割協議書の記載方法について
不在者財産管理人の選任が認められて
さらに権限外行為の許可も得られた場合
この場合には裁判所が許可した内容の
遺産分割協議書にしか不在者財産管理人は
署名押印をすることが出来ません
裁判所の判断は原則として
不在者が最低でも法定相続分若しくは
法定相続分以上の財産を取得しなければ
権限外行為の許可が得られない傾向にある
ようは不在者財産管理人の権限は
管理行為と保存行為のみで処分行為を
行う場合でも最低限不在者が不利益に
ならないように行動しなければ
ならないということなんだと思います
ということで大体多くの場合の
このケースの遺産分割協議書は
このような形になるのが多くかなぁ
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遺産分割協議書(例)
本 籍 ****
最後の住所 ****
被 相 続 人 ****(平成何年何月何日死亡)
上記の者の相続人***、○○○、相続人×××の相続人・・・は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。
1.相続人***は次の遺産を取得する。
【土地】
不動産番号 **
所 在 **
地 番 **
地 目 **
地 積 **
【建物】
不動産番号 **
所 在 **
家屋 番号 **
種 類 **
構 造 **
床 面 積 1階 **
2階 **
2.相続人○○○は次の遺産を取得する。
【現金】金**円
【預貯金】下記の銀行預金及び経過利息
*銀行*支店普通預金口座番号*
*銀行*支店定期預金口座番号*
【株式】 **株式会社 普通株式 **株
3.***は、上記1記載の遺産を取得する代償として、・・・・の所在がはっきりした時には金何何円を支払う。
4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人***がこれを取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を何通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。
平成*年*月*日
【相続人***の署名押印】
住所
氏名 実印
【相続人○○○の署名押印】
住所
氏名 実印
【相続人×××の署名押印】
住所
氏名
不在者財産管理人の住所
不在者財産管理人の氏名
×××不在者財産管理人 ・・・実印
——
所在不明者の住所氏名の記載はしますが
その署名押印はあくまで
不在者財産管理人がその旨ととも記載
これで所在不明者がいる場合の
遺産分割はなんとか先に進めることが
出来るということになる訳です
必要になりそうな方は
是非ご参考にしてください
さあ、今日はあなたはどんな一日になりそうですか?