ペットに自分の財産を相続させたい
そんなあなたがとるべき
実質的に自分の財産がペットに
承継できるようにする方法とは
その続きのお話です
動物に財産を相続させることは
今の我が国の法律では出来ません
法律の改正によって出来るようにする
という方法も理論上はありますが
現実的ではありませんね
今ある制度のなかで考える
しかしその前に大事なことがあります
あなたが残されたペットに
どのような環境で生きてもらいたいのか
ということなんですよね
オーソドックスなパターンは
誰かにどこかで世話を引き継いでもらう
とすればその状態が確実になるためには
理想的な形をイメージして
そこに行き着くための導線をつくる
ということが必要となってくるんです
そこで必要な前提知識が
——
遺言執行者と負担付き遺贈
——
上記のパターンでいうと
作業導線は次のようになります
①ペットのお世話をしてく人を指定
②この人に財産を相続させる遺言する
③「ペットのお世話をする」という負担付遺贈
④別の人に「遺言執行者」を指定
⑤遺言執行者が定期的に相続人をチェック
という感じになるわけです
ここで大事なことは
世話をする人とチェックをする人を
誰に頼むのかということになります
遺言執行者には相続人が
約束を果たしていなければ
履行を催告したり遺言を取り消す
一定の権限があるので検討してみる
価値はあるのではないでしょうか
似たような制度でもう一つあるのは
——
遺言信託
——
というやり方ですが
こちらについても
なるべく事例に当てはめて
随所ご説明する予定です
——
PS
昨日はのフェイスブックライブ
雑音についではほぼなくなりました
実践しながら日々検証改善です
時間がゲリラ的になってしまい
申し訳ありませんでした
合間を見てやってるので御容赦ください
こちらもやり方を検証して改善します
——
ということで次回は
ペットに自分の財産を実質的に
財産が行くようにする方法
実践編をさらに進めていきます
さあ、あなたはペットに何を残しますか?