改正相続法:遺言保管制度のメリットとデメリットとは?

おはようございます
火曜日の朝です
今日も昨日と同じくめちゃ早出の朝です

さて、相続法の改正によって新たに導入の
遺言保管制度についてご紹介してますが
今回は遺言保管制度について考えられる
メリットとデメリットについてです

制度の実務的な概要については
ほぼ前回ご案内した通りなんですけども
私の実務家としての経験からみても
今までの自筆証書遺言で言われていた
デメリットを解消したのが今回の改正で

先行して改正した財産目録の作成を
柔軟にしたことと併せて一般の方の
遺言作成のハードルをかなり下げた改正

ということであまりデメリットを感じない
というのが私の感想なんですけども
それを踏まえてメリットとデメリットは
次のようなものかなぁと思います

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メリット

法務局で遺言書が保管されるので
遺言者が遺言書を紛失したり受遺者や
相続人が遺言書を発見できないといった
事態を避けることができる

遺言書が生前に発見されて遺言内容が
相続人等に知られてしまったり
遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿
といったリスクを避けることができる

遺言書が省令に定める様式に則っているか
どうかを確認するので様式不備によって
遺言が形式的に無効となることを
避けることができる

デメリット

代理申請は出来ず本人が自ら法務局に
行かなければならないという手間が生じる

手数料がかかる

相続人又は受遺者が遺言書の保管について
遺言書の存在が知られないまま
遺言内容と異なる相続手続が
なされるおそれがある

法務局では形式のみの確認となるので
遺言が無効となる恐れはゼロではない

———

といったところですが3つ目は保管制度が
なかったとしても元々あったデメリットだし
手数料も法務局なのでそれ程高額ではなく
現行の公正証書遺言よりも高くなることは
おそらくないはずです

あえていうと遺言が無効とならないかどうか
という面のリスクが残ることですね

ということで遺言が無効となるのは
どういうケースがあるのかについて
次回触れていきたいと思います

さあ、あなたはどんな遺言を書きたいですか?