相続放棄、熟慮期間とは何か?

 

おはようございます
今朝も引き続き曇り空の朝
マジで早く梅雨が明けないかなぁと

昨日はまず事務所で
ちょっと作業してから
水戸へ向かい水戸入管にて
在留カードの受領と永住申請を一件
そこから官公庁を6件ほど廻って
夕方になって事務所に到着
それから諸々の作業

さて相続遺言に関しての実務
実は案外と多いこんな質問について

——

いきなり亡くなった叔父の
借金の請求が来たんですけど
どうしたらいいですか?
払わないといけないですか?

——

ということで普通に頭に浮かぶ
相続放棄、という話の続きです

相続放棄はいつでも誰でも
出来るというものではなくて

まず知ってから3ヶ月という期限がある
ということについてちょっと触れました

知ってからというところには
実務的にはいくつか解釈があります

この3か月間という期間が
なぜあるのかというと

そもそも自分が相続を放棄するか?
放棄しないでそのまま引き継ぐか?
その判断をするためには
相続財産の内容が
プラスなのかマイナスなのか
どのような財産があるのか?
誰からのどんな負債なのか?

そうした詳細が分からなければ
きちんとした判断が出来ませんよね

そこで相続財産を調査を行って
きちんと判断するための期間として
民法では3ヶ月という期間を
定めているんです

この期間のことを

————

熟慮期間

————

と呼んでいます
ここで争点となるのは

実際の相続が発生してから
例えば6ヶ月くらい経過してから
相続人の借金の請求が来たら
どうしたらいいでしょうか?

これについては状況によっては
請求が来た時点を以って
相続の開始を知りえた日と
することができるというのが実務

これは最高裁の判例でも出ている判断

私のアドバイスした事例でも
請求が来た時点を熟慮期間の始期として
相続放棄が認められた事例も多くあります

ただこれはあくまでケースバイケース
個別の事例ごとに判断するしかありません
としか言いようがないのが正直なところ
まあ、こういう状況に遭遇したら
冷静に対処するしかありません

何かと大変な状況が待っているんです

という訳で
今日も一日頑張っていきましょう!

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