最近やたらと多い在留資格についての相談の内容とは?(2022.10.04)

 

おはようございます
週の2日目の火曜日の朝です

昨日は午前中は申請書類の作成など
それとちょっと所用にて地元の某所へ
午後からは東京品川の某官公庁へ向かい
申請が2件と諸調査事項が1件
事務所に戻ったのが夜になりましたが
それから取り急ぎ書類作成と送付

さて、たまには業務に関することに
触れてみようかなぁということで
最近何かと相談が多い入管関係の相談について

うちでは外国人の方の在留資格の手続きを
それなりの数を対応していることから
外国人の方とお話をしない日はほぼありません
突然かかってくる飛び込みの依頼や相談も
肌感覚ではほぼ6割から7割が外国人の方

外国人の方からの最近の相談で特に多いのが
なんとかこのまま日本にいる方法はないか?
という内容の相談

同業者の皆様や関係している方の間では
もう当たり前のことなではあるのですが

実は新型コロナの影響で2年ほどそれまでとは
実務的にかなり違う運用がされてきました

ざっくりというと「帰国困難」という扱い
特定活動」という在留資格での取扱いですが
さらに一部就労も認められていたことから
この2年ほどは「特定活動(帰国困難)」の扱いが
なされていた人がかなりの数の方がいました

その運用が去る5月31日付にて変更されると
発表になりその対応についての相談

今回発表になった内容というのが

1.在留期限が令和4年11月1日までの方 は
「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」許可
で、帰国困難を理由とする在留許可は今回限り

2.在留期限が令和4年11月2日以降の方は
 コロナ帰国困難を理由とした変更は認められません

といった感じです
具体的な相談内容と対応については個別の状況で
異なり対応可能な場合もあれば不可能な場合もある

もう少し具体的な内容をきちんと語り出すと
長くなるので気が向いたら続きは次回以降
触れたいと思います

という訳で
今日も一日頑張っていきましょう!

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