おはようございます
日曜日の朝です
昨日は午前から所用のためある説明会に参加
長女の進路説明会という全くプライベートな集まり
私が当事者だった時とは随分と
色々なことが変わっていますね
大学入試の制度も大きくかわるんだとか
午後からは県南方面で作業をしてから
事務所でちょっと書類作成と来客対応
夜になってクライアント先を訪問打合せ
今日は行政書士会の支部イベントに参加予定
行政書士会のイメージキャラクター
ユキマサ君もやってくる予定です
さて少額訴訟のお話です
60万円以下が対象の未回収に関して申立のやり方も簡単で
一回の審理で終わってしまう簡潔な仕組みが売りの少額訴訟ですが
別の面から見るとデメリットとも言える部分もあります
私からみてデメリットかもと思えるのは次の3つ
—
*一年に10回しか利用できない
*通常訴訟への移行する場合がある
*一回勝負で負けたら終わり
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*一年に10回しか利用できない
少額訴訟は同じ裁判所では年に10回以上は
利用出来ないことになっています
これは制度を利用する事件の多くが
金融関連業者等にとって大変都合がいいことですが
逆に反複継続して独占利用されることで
社会生活に対しての弊害を考慮した制限
まぁ、ただし年に10回以上は普通は
使わないかなぁと思います
*通常訴訟への移行する場合がある
また、こちら側が申立人(原告)として
少額訴訟を提起したとしても
裁判所で担当裁判官が訴訟の内容から
通常訴訟でやるべきと判断した場合
または相手側からが少額訴訟手続きの同意が
なかった場合は通常に移行します
つまり申立てたから必ず簡潔に終わるとはならない場合もあるといことなんです
申立したらか大丈夫!とはならない場合もあるといことなんですね
ですので万が一通常訴訟になった場合も
イメージしておく必要もあるかもしれません
*一回勝負で負けたら終わり
さらに少額訴訟は簡潔な審理で
素早く解決するための制度なので
一回の審理でその日に判決が下されます
で、仮に少額訴訟判決に不服があっても
判決に異議の申立てができるのみで
異議後の訴訟においても反訴はできず
控訴をすることも出来ません
つまりもし負けてしまってもそこで終わり
ということになります
相手の出方を見てこちらも対応するという
そういうことが出来ないということ
あなたがもし少額訴訟を検討するなら
これらのデメリットも頭に入れた方が
いいかもしれませんね
ご参考になれば幸いです
さあ、あなた今日はどんな日曜日になりますか?