少額訴訟の訴状の書き方と添付するものとは?

おはようございます
新しい週の始まり月曜日です
昨日は神栖フェスタというところで
行政書士会キャラクターの
ユキマサくんの横でPR用のティッシュ配り
学生時代のバイトをちょっと思い出しました

午後には事務所に戻り
建設業とBCPの書類の作成
中々仕事が終わりません(笑)

さて60万円以下の金銭トラブルに
簡単な解決方法として少額訴訟の手続き
今回は具体的な申立手続きのやりです

少額訴訟の具体的な訴状の書き方ですが
基本的に指定されている様式はA4が2枚

1枚目に記載する事項は
原告つまり訴えをおこすあなたの
住所氏名及び電話番号

続いて被告つまり裁判の相手方の
住所氏名及び電話番号
ちなみに様式には被告は2か所

用意されていて様式上は
2名のものに対して訴えが起こせます

ただし裁判所からの手紙の送達先を
居住地以外の職場やその他の場所に
指定をすることも出来ます

2枚目に記載するべく事項は
請求の趣旨と紛争の争点(請求の原因)
請求の趣旨とは要するに被告に対して
いくらの金額を支払ってもらいたいのか
と遅延損害金及び訴訟費用の請求について

紛争の要点(請求の原因)とは
たとえば貸金請求であれば
貸付日
貸付金額
利息
返済期
遅延損害金
連帯保証人
その他特約
返済の状況
その他の参考事項

売買代金が請求の目的ならば
原告の業種
契約日
売買の品目
数量
代金
支払期日
代金支払状況
その他参考事項

などなど請求したい事柄に応じて
箇条書きでもよいから簡潔に分かりやすく記載

それに原告であるあなたの主張を
裏付ける証拠品を添付書類として添付
契約書、納品書、請求書、領収書、受取書等

どのような約束があって
あなたが約束を守っていること
相手方が約束を待っていないこと
が説明をできるようなものを
証拠品として添付できるといいと思います

そして、A4サイズ2枚の訴状と
証拠品はコピーして各2部を裁判所に提出

請求金額に応じた手数料相当額の
収入印紙と所定の郵便切手をつけて申立
必要な郵便切手は4000円から
大体5000円位ですね

これで申立に必要な書類は全て完了
なのでこれでもう管轄の簡易裁判所に
持って行くだけで少額訴訟は
開始することが出来ます

ただ受付時にきちんとした書面の
チェックは当然あるのでそれから
受領されてから申立完了となります

ここで裁判所の窓口で簡単な
ヒアリングがありますが
その内容については次回でふれますね

さあ、月曜日今週はどんな週になりますか?