少額訴訟ではどのように審理が行われるか?

おはようございます
10月最後な日曜日の朝です
この投稿を書いている時点では
まだ外は薄暗くて天気もわかりません

昨日は午前中な一件書類を届けてから
行政書士会の事業にちょっと立ち寄り
事務所に戻ってから準備をして
つくば市方面のクライアント先へ
夕方に作業場へ戻ってからは資料作成など

今日はBCP作成が追込みなので
ほぼ一日中事務所に缶詰めかな

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さて私がいま進めているリアルな
少額訴訟についてはちょうど送達中
なので裁判所からの連絡待ち
動きがあったらリアルにご報告します

訴状の送達がなされて答弁書などが返送されると
原則として示された期日に審理

通常の訴訟の流れでは口頭弁論期日は
複数回設けられることが普通

それに対して簡易・迅速な審理
前提として設計されている少額訴訟では
特別の事情がある場合を除いて
最初にすべき口頭弁論期日において
その審理を完了することとなっています

これを「一期日審理の原則 」といい
民事訴訟法370条に条文で明確に示されています
まじでたった一度だけの審理判決まで下されてしまう

ということで当事者は示された口頭弁論期日の前まで
またはその期日にすべての攻撃防御方法
つまり証拠・証人等を提出することに

かつ少額訴訟の審理時間は一応1時間ほど
なので少額訴訟の当事者になると
その場ではっきり主張出来るように
自己の主張を十分に整理して
提出すべき証拠を出きる限り用意し
期日に望むことが必要なんですね

お金を貸した

返してない

返してください

契約書にも書いてあります

みたいな単純な図式で主張出来るのが
少額訴訟の審理では一番理想的ですね

ということもあってという訳でないですが
やはり日常生活の中でのやりとりは
書面という形で残しておくことを
心がけておく方がいいですよね

ということで何がしかのご参考に
していただければ幸いです

10月最後の日曜日なんですよね
今年もあと2ヵ月ではないか(笑)

さあ、あなたはどんな日曜日を過ごしますか?