
おはようございます
週の2日目の火曜日の朝です
昨日は午前は事務所で作業の後に
水戸の運輸支局にて自動車移転登録など
それからお昼跨ぎでクライアント先で打合せ
税務署、法務局、県税事務所、市役所を廻り
証明書類の取得行脚をしてから所用対応
夕方になり事務所に戻り資料作成など
来客2件あり打合せ
さて一昨日隣の自治体であった市長選挙
候補者2人の得票数が16724票で同数となり
公職選挙法の規定によりくじ引きで
当選が決まるということがありました
因みに公職選挙法の規定では
第95条第2項で
当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、
選挙会において、選挙長がくじで定める。
という規定となっていて法律の規定で
くじ引きで決めると明記されています
可否同数である以上あとは公平な
方法としてくじ引きという趣旨のようです
ただしくじを引きのやり方に関しては
法的に定めはないため様々な方法が見られます
比較的多いやり方は棒くじという方法で
神社でのおみくじで見られるような
数字の記載された棒が入っている筒を振り
引いた数字によって当選を決めるというやり方
例えば2本のくじを引いて1が書いてある棒を
引いた方が当選というルールのもので
ネットニュースによると今回の神栖市は
このほう方法であったようです
その他にも1から10までの10本のくじを引いて
小さい方を引いた方が当選というルールの
自治体もあるようです
このような棒くじ以外にも福引で見られるような
ガラポン抽選機を用いた事例や
2つの封筒を1つ選び中に入っている紙に
「当選」と書かれていた候補が当選
という決め方をした事例もあるようです
報道によれば一方の陣営は無効票に
疑義があると言うことから異議申し立てを
するようなのでまだ予断は許さない状況なので
今後の展開が注目されます
という訳で
今日も一日頑張っていきましょう!
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