選択的夫婦別姓は是か否か?

おはようございます
11月最後の土曜日の朝です

昨日は朝一でクライアント先を訪問
千葉県内の某市にて許可証を受領して
銀行等を寄りながら事務所へ
一件所用すませてから茨城県内某所の
クライアント先を訪問して打ち合わせ
気がついた時には真っ暗になってるし、、

さて、今、国論を二分するくらいの
割と大きな議論になっているテーマ
選択的夫婦別姓」について
ちょっと触れてみようと思います

正直言って自分は姓には全く拘りはなくて
入籍する時にはジャンケンで決めればいい
程度の考えでいたので、この議論については

今更自分には関係ないし「選択的」なんだから
選択肢が増えるんだったらいいんじゃない?
くらいの認識であるということなんですけど

ただ改めてもしこの制度を導入するとき
どのような法改正や制度改正が必要になるか
という実務家の視点から真面目に考えると
実はかなり奥深い話になる

やはり戸籍制度をどう捉え直すのか
と言った議論なしには先には進まない
というのがこのテーマの肝の部分

何故日本は夫婦同姓なのかというと
結婚は婚姻届の提出、つまり入籍という
手続きにより成立することになっていて

ここから同じ戸籍に記載されるという
事務手続により同じ戸籍に記載された人は
戸籍の筆頭者と同じ姓になるという
仕組みが戸籍制度の基本であるから

夫婦と未婚の子供でひとつの戸籍を構成する
というのが戸籍のつくりの基本形という仕組み

だから今の制度のもとで別姓にしたければ
入籍をしない→いわゆる事実婚
入籍をする→通称として別姓を使用
のどちらかしかないということになる

制度として夫婦を別の姓にするということは
シンプルに言うとこの戸籍の仕組みを変えるか
通称に法的又は制度的な裏付けを設ける
という方法を講じることが必要になります

ということでこれから夫婦別姓を
もしも実現するとしたら実務として
どういう方法があるのか?
を考えてみると大きく次のふたつ

①戸籍の制度の変更まで踏みこむ方法
②戸籍の制度の変更には踏みこまない方法

の2点について検討をする必要があります

①について見てみると私が思いつくのは
・戸籍の制度自体を廃止する
・戸籍を個人別の記載に変更する
・筆頭者の表示を無くして複数の姓でも記載する
といった感じでしょうか

②について検討してみると
・戸籍名と別に使用名の住民登録を可能にする
・入籍とは別に住民登録での婚姻を認める
・事実婚でも婚姻と同じメリットを法的に保障する
というやり方があるのではないか

ということでそれぞれを個別に
見て行きたいところですが
長くなりすぎたので次回に続く

さあ、今日も一日頑張っていきましょう!

「選択的夫婦別姓は是か否か?」へのコメント

コメントはありません

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください