おはようございます
7月最初の日曜日の朝です
昨日は日中はずっと事務所内にて作業
夕方にはクライアント先にて打合せ等
夜には諸々の作業など
さて思えば6月は相続に絡んだご相談が
いくつかあって対応させて頂きましたが
実は案外と多いこんな質問もよく受けます
——
いきなり亡くなった身内の
借金の請求が来たんですけど
どうしたらいいですか?
払わないといけないですか?
——
どうしたらいいのか?
まあ一般的な対応として
よく知られているのが
相続放棄
をするということなんですが
実は相続放棄って次のような
ルールになっているんです
——
民法915条第1項
相続人は、自己のために
相続の開始があったことを
知った時から三箇月以内に、
相続について、
単純若しくは限定の承認又は
放棄をしなければならない。
以下略
——
この条文を見る限り
相続放棄の手続きは相続開始を
知ってから3ヶ月以内という期間限定
普通は叔父叔母くらいであれば
亡くなったことの連絡は
あるでしょうし葬儀にも出るでしょう
子供がいない事実やあなたから見たら
祖父母が既に他界しているなかどうか
その事実もわかるはず
とすれば亡くなった時から
時間のカウントが始まったと
考えるのが自然なので
そうであれば普通ならば
そこから概ね3ヶ月経過で
相続放棄はできなくなってしまう
ということになりますよね
では、もしその3ヶ月経過後
例えば6ヶ月くらい経過してから
相続人の借金の請求が来たら
どうしたらいいでしょうか?
実は実務の中では逆の立場から
つまり債権者からの相談もよくあるんです
お金を貸していた人が亡くなった
どうしたらいいのか?
その場合にはおそらく普通らならば
私は次のようにアドバイスするでしょう
亡くなってから3ヶ月を経過してから
相続人に対して請求をしましょう
つまり相続放棄などの手続きが
出来なくなったのを見計らって請求を出す
そうすると既に放棄が出来ないから
支払うしかなくなるということになります
えっそれはあまりにも、、、
借金なんて知らなかった
知ってたら絶対に放棄したのに、、、
ここでポイントになるのは
条文のなかにある次の文言
——
自己のために相続の開始が
あったことを知った時から
三ヶ月
——
ということ
かなりざっくりとした説明ですが
請求を受けて初めて知ったんだから
請求が来た日から3ヶ月ではないか
という解釈
実はこの考え方が通る場合と
通らない場合があるんです
ここ結構重要なんですが
子供がいない叔父叔母がいる方
特に知っておいた方がいいかも
個別のケースで対応が異なるのですが
私が直に見聞きしたりしてきた
具体的なケースについてですが
また機会があれば触れさせて頂きますね
今日は地元ではオリンピックの
聖火リレーがあるようですね
ということで
今日も一日頑張っていきましょう!
「もしもいきなり亡くなった身内の借金の請求が来たら」へのコメント
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