こんなことでも相続放棄が出来なくなる?

 

おはようございます
はやっ、って感じの金曜日の朝です
今朝もまた引き続き雨模様の朝
いつまで続くんでしょうかねぇ

昨日は午前中は事務所で作業
その間には立て続けに来客4名ほど対応
午後からはzoomでオンライン研修会参加
終わってから再度事務所で作業と来客対応

オリンピックは首都圏は無観客開催
が決まりましたね
とにかくあと2週間ですね

さてさて相続遺言に関しての実務
実は案外と多いこんな質問について

——

いきなり亡くなった叔父の
借金の請求が来たんですけど
どうしたらいいですか?
払わないといけないですか?

——

ということで相続放棄について
ずっと触れてまいりました
相続放棄に関してのポイントは

・相続放棄は全員がしなければ誰かが負担を負う
・相続放棄には3ヶ月という熟慮期間がある

ということを触れてまいりました

相続放棄が出来なくなってしまうケースには
上の熟慮期間を経過してしまった場合

に加えてもう一つあります。それは

—————-

相続財産を既に引き受けてしまった場合

—————-

相続財産を引き受けるというのは

不動産の名義を書き換えた
相続財産として銀行預金の払出しを受けた

といったケースだけではありません

たとえば
亡くなってしまった人宛ての請求に対して
うっかりとその一部でも支払いをしてしまう

————

故人に100万円貸していたんだけど
このまま放置すると大変なことになる
だから1000円だけでいいから
払ってくれれば相続手続きに協力します

———–

みたいに言われてつい1000円支払ってしまう

これは相続人の債務を引受けたとになるので
相続財産の引き受けとなってしまい
既に相続放棄は出来なくなってしまうケース

被相続人宛てに来ている公共料金の支払いも
相続放棄を検討する可能性がある場合は
注意をした方がいいかもしれません

それと案外と気を付けないといけないのが
被相続人が買っていたペットの世話
単にエサをやるくらいならば
管理行為として相続したとは看做されませんが
ペットも相続財産となるケースがあるので
場合によってはその世話は財産を相続したと
看做されてしまうケースもあるので
その対応は注意した方が場合もあります

知れば知るほど奥が深くなってきます(笑)
さらに深い内容はまた気がむいたら
触れさせて頂きたいと思います

ということで
今日も一日頑張っていきましょう!

「こんなことでも相続放棄が出来なくなる?」へのコメント

コメントはありません

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください