規制対象外になった日だからビリヤードの日

 

おはようございます
週の2日目の火曜日の朝です
ここ数日暑い日が続いていますね
体調管理はしっかりとやりましょう

開会式直前になってオリンピックでは
また重要な役回りの方が辞任しました
是非は色々とあるのかと思いますが
どうして辞任してしまうような方を
人選してしまうのかなぁ
こういう場合、やはり選考の過程は
きちんと明らかにすべきではないだろうか

また地元鹿嶋市も思わぬところで
オリンピック関連で話題になってるし

さて、ところで7月20日は
ビリヤードの日だってご存知でしたか?

実は1955年の7月20日に
ビリヤードをスポーツと位置づけるため
風俗営業法の適用対象外とする法案が
国会で可決されたことを記念してのこと

風俗営業法とは正式な名称は

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

という長ったらしい名前で
ある一定の営業を風俗営業と定義し
その営業を規制したり適正に運営させる
ことを目的として作られた法律

何が風俗営業かというと法律の第2条に
その営業が定義をされていますが

接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
店員による接待の無い低照度飲食店
広さが5平方メートル以下である区画席飲食店
射幸心をそそる虞れのある遊技をさせる営業

その辺が対象とされています
因みににビリヤードも一時は射幸心をそそる
虞れがあったというわけなんですけ
それがある健全なスポーツとして
位置付けられたということなんですね

私は仕事柄、風俗営業法については
よくご説明させて頂く機会があるのですが
風俗営業の定義を先程のように説明すると
かなりの方から、いわゆるあっちの営業は
風俗営業ではないのか?と質問されます

いわゆるあっちの営業については風営法上は
性風俗関連特殊営業という分類で
先程の風俗営業とは違った規制の仕方が
なされているんですよね

また最近ではいわゆる「eスポーツ」が
射幸心をそそる虞れがあるとして
風俗営業に該当するという見解もあります

こちらについても場合によってが
該当するケースもあるので注意が必要です

そうした各種の営業の取り締まりや
規制の仕方についてはそれぞれの背景や
経緯があってそうなっているのですが
長くなるのでご説明は別の機会に

今は別の観点から酒を提供する
飲食店に対して風当たるが強いですが
風俗営業とは健全に営まれれば
憩いと潤いを与えるものとされています
健全に楽しんで明日からの活力として
活動出来る日が来るのを願うばかりです

という訳で
今日も一日頑張っていきましょう!

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