風俗営業法って聞いて何をイメージしますか?

よく業界以外の会合などの自己紹介で
業務の説明をするときにたまに使うネタ
「風俗営業って何をイメージしますか?」
おそらく今はあなたがイメージした内容を
想定してこのつかみから入るんですが(笑)

日本国憲法の中の基本的人権には
営業の自由(えいぎょうのじゆう)という
自分で選んだ職業を営む自由があります

日本国憲法22条1項には職業選択の自由
保障する規定がなされているのはご存じの通り
営業の自由(職業遂行の自由)を認めることで
その職業選択の自由をより具体的なものと
しているといったものとしています

であれば本来風俗営業をはじめとした
すべての事業はだれでもいつでも自由に
行えていいはずですなんですけれども
日本国憲法第12条には基本的人権
「公共の福祉」のため利用する責任を負うこと
「公共の福祉に反しない限り」という前提で
立法その他の国政のうえで最大の尊重
必要とすることを規定しています

風俗営業の趣旨についてよく引用されるのは
次の昭和59年の国会での警察庁側の答弁
『風俗営業というものは・・・・健全な娯楽の機会を与える営業である・・・・。それは国民生活に潤い
 をもたらすものである・・・・。それが営業の方法だとか内容により・・・風俗上の問題を引き起す
可能性があるということ・・・・。 不適正が行われないように、・・・・しました。』

つまり本当は自由にやれば楽しいのはわかるが
あんまり羽目を外すと青少年健全な育成や
犯罪の助長につながる可能性もあるから
きちんとやってもらえようなルールにしたよ
という趣旨で営業に許可が必要とされています

そのルールは「風俗営業法」に書かれています

風俗営業法でいうとことろの風俗営業とは
・キャバレー、待合、料理店などの営業 (社交飲食店)
・営業所の照度を10ルクス以下とする営業 (低照度飲食店)
・見通しが困難で広さ5㎡以下の客席の営業 (区画飲食店)
・まあじゃん屋・ぱちんこ屋 (射幸心をそそる恐れのある遊戯)
・ゲームセンター・ダーツバー (射幸心をそそりそうな遊技に用いることができるものを備え店舗等の営業)
の5つが風俗営業のカテゴリーに入ります

一般的に「風俗営業」という言葉から
連想するであろうと思われる営業は
性風俗関連特殊営業」とよばれていて
・店舗型性風俗関連特殊営業
・無店舗型性風俗関連特殊営業
・映像送信型性風俗関連特殊営業
・自動公衆送信装置設置者
・店舗型電話異性紹介営業
・無店舗型電話異性紹介営業
の6つに分類されています

また、ダンスや音楽などの営業を
深夜まで行う営業形態の場合は
・特定遊興飲食店営業
とよび同じように許可の対象となっています

そのほかにも許可の要件や申請の仕方など
色々と触れるべきところはあるのですが
その辺は随時HPにアップしていきますね

さあ、あなたはいつどこでどんなところで
どんな風に潤いを感じていますか?