相続人と遺言執行者との関係とは?

おはようございます
今朝は久しぶりの青空の朝
何日ぶりかなぁ、やっぱ気分いいですね

実は最近ずっと頭痛と
目眩のような感覚が続いてました
熱は全くないので何でか?
と思っていてもしかしたら
メガネが合ってないからか?
と思いながらも色々と自分の日常を
振り返ってみたら一つ思いあたることが

それはスマホの液晶保護シート
先日新しいのに貼り替えてから
どうも調子が悪いことに気が付いて
昨夜貼り替えてみました

症状はちょっと良くなったので
多分見立ては間違ってなかったようです
液晶保護シートも選んで買わないと
ダメなんだという学びでした

さて
相続人は遺言を無視出来るか
という論点なんですが昨日は

実務的には
遺言執行者が指定されてない場合は
法的相続人の協議でどうとでも
なってしまうというお話でした

遺言執行者が指定されている場合は
民法には次のような規定があります

———

1012条
遺言執行者は、
相続財産の管理その他
遺言の執行に必要な一切の行為を
する権利義務を有する。

民法1013条
遺言執行者がある場合には、
相続人は、相続財産の処分その他
遺言の執行を妨げるべき行為を
することができない。

———

法律の決まりを見る限り
遺言執行者の権限って
かなり強いことがわかります

遺言執行者が指定されている場合は
法定相続人には何も出来ないということ

では法定相続人には不本意な
遺言であっても何もなすすべはないのか
ということななりますが

そこには相続人の権利である

遺留分

というものが認められています
では遺言執行者と遺留分の関係は
長くなってしまったので次回

さあ、あなたの液晶保護シートは大丈夫ですか?