もしも少額訴訟の判決に不服があるなら?

おはようございます
とりあえずの火曜日です
昨日は月末の追込み感が満載の一日
とりあえず10月末が締め切りの
結構重めの申請案件があと3件
経営事項審査と産廃申請
会社設立と建設業許可新規
なんとか頑張っていきます

——

さて少額訴訟の審理の実際ですが
裁判官から促されてお互い和解するか
それとも和解せずに判決を受けるか

和解は当事者双方が納得して
決めることになるので
ある意味前向きな解決
和解が成立すれば和解調書を作成

しかし和解が行われなければ
そのまま判決へと進むことになります

判決は裁判官が原告被告に読み上げて告知
通常の訴訟の場合ならば判決に不服なら
上級裁判所に控訴という方法がありますが
少額訴訟は控訴をすることはできません

もし判決に不服な場合にあるのが
異議申し立てというやり方

ここでいうところの異議とは
少額訴訟判決を言い渡された簡易裁判所で
再度審理することを求めるもの

しかし異議申し立ては、判決の内容が
「支払猶予」や「分割払い」と言った
定めがある場合はその内容に対する
異議申し立てはできません、つまり
異議申し立てにも制約があるということ

簡易迅速に一日で結論を出すことが
その制度の目的とされる少額訴訟

その特徴はこうした所にもあるわけです
異議後の再審理は判決をした裁判所と
同一の簡易裁判所において再び
審理及び裁判をすることになります

ただし異議後の訴訟においても
反訴を提起することはできないことや
異議後の訴訟の判決に対しても
控訴をすることができません

再度判決が下されるとそれが最終結論で
判決には一切の異議や不服は受け入れられず
従うしかないということになります

支払が認められた少額訴訟判決には,
「この判決は,仮に執行することができる」
旨の仮執行宣言が付されることとなり
少額訴訟判決の内容を実現するため
強制執行を申し立てることができます

こんな風に少額訴訟は進められる訳です

簡易裁判所に受付をして大体1ヶ月

紛争処理としてはかなり迅速な結論
早い決まりをつけて先に進みたい場合
60万円以下の金銭請求という
制約はあるとは言うものの
方法としては知っていて損はないですね

と言うことで今月もあと少しですね
やり残しのないように頑張っていきましょう

 

さあ、あなたは今月あと何をやりますか?