あの大手古書店はなぜ摘発されてしまったのか?

おはようございます
10月も終盤に差し掛かった土曜日の朝です

昨日は朝一から申請書類の作成に没頭
官公庁に申請書類を提出してから
午後に銀行を廻ってから近隣市へ向かい
クライアント先で打合せと官公庁へ
夕方になって事務所に戻って諸々作業

さて昨日ネットニュースで目についた話題

「まんだらけ」摘発、「鉄人28号」で物議の過去も
yahooニュース

「まんだらけ」は東京都中野区に本社がある
大手古書店チェーンとして有名ですが
私はずっと「まんだらけ」というと
飯島愛さんが出ていたCMの曲
「漫画ラリンたら面白リン・・・♪」が
そうだと思って条件反射で出て来てたんですが
実はそれは全然違うお店のCMでした(笑)

今回は風俗営業法違反容疑での摘発ということですが
せっかくなので風俗営業法手続きの実務者という
立場から簡単にその規制の中身に触れてみます

風俗営業法には規制の対象となる営業について
・風俗営業
・性風俗関連特殊営業
・深夜酒類提供飲食店
の3つの分類がなされていてその属性に応じて
営業をするには許可または届出を義務付けています
また許可または届出に際してはそれぞれ要件を定め
その要件をクリアしていないと許可も届出も不可

3つの分類の中で「性風俗関連特殊営業」は更に
・店舗型性風俗特殊営業
・無店舗型性風俗特殊営業
の2つのカテゴリーに分類がなされていて
「店舗型性風俗特殊営業」は1号から5号までの
5類型に分類がなされていますがその中で
5号営業が「アダルトショップ(店舗)」

所謂「アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等」で
「店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、
ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを
販売し、又は貸し付ける営業」(法2条6号)
という定義がなされています

風俗営業等業種一覧→警視庁サイトへ

「店舗型性風俗特殊営業」に関しては風営法において
営業を禁止される区域が次のように定められていて
・一団地の官公庁施設
・学校
・図書館
・児童福祉施設
・その他の法で定める一定の施設
の上記の敷地の周囲二百メートルの区域内においては
これを営んではならないと厳密に定められています

記事によれば今回の摘発となったこの店舗は
この営業禁止区域内で届出なしで営業をしていて
所轄警察署等の何度もの警告にかかわらず
営業内容を継続していたことから摘発に至ったもの

風俗営業法の趣旨とは
「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持」し、及び
「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止」するため、
「風俗営業及び性風俗関連特殊営業等」について、
「営業時間、営業区域等を制限し」・・・・
「風俗営業の健全化に資するため」、
「その業務の適正化を促進する等の措置を講ずる」
ことを目的とする、とされています

記事によれば摘発された店舗の周囲には
ファンシーショップがあるなど色々と
警察へも苦情が寄せられていたようですね

まあ、とくにこのような物議を醸しそうな
業態であればなおさら法規制には注意が必要です

という訳で
今日も一日がんばって行きましょう!

 

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