おはようございます
またまた新しい1週間の始まり月曜日です
7月10日から運用開始した
「自筆証書遺言保管制度」ですけど
色々とニュースがたくさんある中にあって
正直言って全く話題になってませんね(笑)
事実、遺言実務の制度の面から考えると
かなり画期的な制度改革だと思いますが
ただ、制度として評価されるものかどうかは
結局は、多くの方から利用されるどうかです
まあ、我々のような実務家の間でも
「自筆証書遺言保管制度」と「公正証書遺言」
どちらが利便性が高いのか、正直言って
まだまだ微妙な所というのが本音です
しかさ、そんな中でも今回の新制度にあって
これまでの制度にはなかった画期的な仕組みが
「関係遺言書保管通知」と「死亡時の通知」
「関係遺言書保管通知」とは
遺言者本人が亡くなったのちに
相続人等から法務局に遺言書の
閲覧請求がなされた場合に法務局から
その他の相続人・受遺者・遺言執行者などに
自筆証書遺言が保管されている旨と
閲覧がなされた旨の通知をするという制度
つまり、誰か一人が遺言を閲覧したら
他の相続関係者に遺言が保管されていると
通知が行くということになり
知らない間に一部の人が遺言を隠蔽したり
都合よく処理されたりは出来ないというもの
「死亡時の通知」とは
法務局で遺⾔者が亡くなった事実を確認したとき
遺⾔書を保管している旨を遺⾔者が指定した者に
通知をしてくれるというもの
(ただし運用開始は令和3年から)
これらの制度が活用されることにより
遺言者が亡くなった場合に相続人に対して
間違いなく連絡がいくということなんです
この「自筆証書遺言保管制度」は
生前は誰に知られることもなく遺言を作成出来て
亡くなったときには遺言の存在を知らせる
ということが実現できる制度となっているんです
これは今までの制度にはなかったシステムです
が、、、、、
実際にはまだまだ色々と課題があるのも事実
その辺の課題は実務家が専門的知識の中で
埋めていくべき部分も多くあると思うので
そうした部分は今後触れていきますね
「自筆証書遺言保管制度」
⇒http://www.moj.go.jp/content/001322593.pdf
自筆証書遺言書保管制度における通知について
⇒http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00012.html
14日からオンライン申請が始まる
「家賃支援給付金」ですが
具体的な支給規定など近日中に公表予定
5月以降の売上が単月で50%減の方または
3ヶ月連続で30%減の要件に当てはまる方で
申請を急ぎたいとお考えの方はサイトをご覧頂き
・確定申告書や法人事業概況説明書など
・売上減少月の売上台帳など
・テナントの賃貸借契約書
・家賃の支払資料3ヶ月分
をとにかく用意するようにしましょう
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現在、用意されている
持続化給付金などは
下記をご参照ください
尚、よくわからないという方は
ご連絡くだされば可能な対応いたします
ただし、不正申請には対応いたしませんので
その辺はご了解ください
【事業者の方へ】市内事業者に対する支援給付金について
⇒https://city.kashima.ibaraki.jp/site/covit-19/14536.html
「持続化給付金」事務局ホームページ
⇒https://www.jizokuka-kyufu.jp/
中小法人等申請ガイダンス
⇒https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf
個人事業者申請ガイダンス
⇒https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
⇒https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf