遺言シリーズより〜もしも遺言を訂正したいと思ったら②

おはようございます
週の2日目の火曜日の朝です

昨日の月曜日はほぼ1日事務所にて作業
入管から来た追加資料提出に対応やら
来客対応やら電話応対やら諸々
途中で午後からクライアント先にで打合せ
それと現場での確認作業を一件
更に事務所にもどり申請書作成などなど

さて一昨日の遺言シリーズの続きですが
とりあえず気が向いたので触れてみましょう

遺言を書いたんだけど訂正できますか?
遺言って書き直すのはどうしたらいいですか?

こういう質問を受けることがある
という趣旨の投稿だったのですが

遺言の訂正の仕方は3つあります
といっても3つというのは
私が相談を受けたとすると
ご説明するものが
次の3つということ何ですけども

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①遺言そのものに訂正加筆をいれる
②新しい遺言をつくる
③変更する旨の遺言をつくる

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①遺言そのものに訂正加筆をいれる

民法968条2項
自筆証書中の加除その他の変更は、
遺言者が、その場所を指示し、
これを変更した旨を付記して
特にこれに署名し、かつ、
その変更の場所に印を押さなければ、
その効力を生じない。

ちょっと長いですが
自筆証書遺言の場合の訂正については
実は民法で訂正方法が決められています

きちんとした加筆訂正が
なされていない場合は
加筆訂正がなかったものとして
取り扱われます

遺言自体の分量と
加筆訂正の数によりますが
場合によっては
作り直ししてしまった方が
いい場合が多いのすが
実際の実務の場面では
むしろ②③の方が多いと思います

ということで②③については
気が向いたら明日触れます

ということで
今日も一日頑張っていきましょう!