週の真ん中水曜日の朝です
昨日は午前中は朝一から水戸の入管
招聘の申請と在留カードの受取り
そのあとクライアント2件訪問と
県庁に行って許可証の受け取り
お昼に一旦事務所に戻ってから
県南地域に出向きクライアント3件と
某役所にて追加資料用の証明書取得等
さて今回も昨日に引き続き遺言シリーズ
遺言を書いたんだけど訂正できますか?
遺言って書き直すのはどうしたらいいですか?
という問いに対する対応のその続き
遺言の訂正の仕方は次の3つ
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①遺言そのものに訂正加筆をいれる
②新しい遺言をつくる
③変更する旨の遺言をつくる
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②についてなんですが
遺言はもし複数書いたとしても
有効な遺言として扱われるのは
一番最後に書いたものだけなんです
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民法1023条
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、
その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす
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もしも遺言が複数あったら
まず書かれた日付を確認します
そして日付が新しい方が有効
というのが民法のルール
だから新しい遺言を作ってしまえば
自動的に古いものは
撤回されたことになるんです
③の変更する旨の遺言をつくる
も同じような趣旨なんですが
長い遺言でその一部だけ変えたい場合は
全部変えるのが面倒だから
一部だけ変更する、みたいなイメージ
遺言はいつでも誰でも作れますが
大事なことはルールに沿った作り方
そしてルールに沿った保存をすること
そうしなければ
遺言の内容が実現しないばかりか
思わねトラブルのもとになってしまう
というものなんですけども
やはり色々と実務に携わっていると
遺言を作らなかったことで
遺された家族が大変な目に合っている
といったケースはかなりあるんですよね
機会があれば私が実務の中で
体験したり感じたことや
さらにあなたの役に立ちそうな情報を
触れていければなぁ、と思います
ということで
今日も一日頑張っていきましょう!
「遺言シリーズ〜もしも遺言を訂正したいと思ったら③」へのコメント
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