双子の場合は、先に産まれた方を兄・姉とする

 

おはようございます
週の2日目の火曜日の朝です

昨日は早朝から東京品川へ向かい某申請案件対応
お昼になり品川を出てそのまま茨城県内某所へ
申請案件に対する打合せなどののち
某官公庁に寄り証明書の取得をして事務所へ
夕方になり事務所へ戻り申請書類作成など

さて今から148年前の1874年12月13日に
次のような太政官布告が出されました

明治7年12月13日太政官指令
明治7年11月2日内務省伺
法令全書附録太政官第48
双子又ハ三子等分娩ノ際兄弟姉妹順次ノ儀内務省伺

現代語訳をすると要するに
双子の場合は、先に産まれた方を兄・姉とする
というもの

実はそれまでは双生児の兄弟姉妹の定め方は
一律に定まっていたわけではなく
地域・時代により変化していたそうです

古代ローマでは第二子をもって兄姉としていました
欧州では基本的に第一子を兄姉としていましたが
地域によっては20世紀の初めまでは第二子を
兄姉としていたようです
日本でも後から生まれた方を兄姉とするという
因習が長く存在していたようですが

これは
兄姉ならば先に母の中に入ったので奥にいるはずであり、後から出てくるはず
弟妹が兄姉を守るために先に露払いとして出てくる
といった考え方によるもので、この当時は他にも
体格が大きい方が兄姉
先に生まれた方が兄姉
という考え方もあり地域により様々だったようです

ここで、太政官布告により
多胎児の兄弟姉妹の順が定められ
少なくとも法令上は出生順により
兄弟姉妹が決められました

しかしこの「後から生まれた方が兄姉
という考え方は直ぐには改められなかったようで
例えば1892年(明治25年)に生まれた
あの有名な双子の姉妹は後から生まれた方が
姉となっていたそうです

現在は戸籍法第四十九条第三項の定めから
子が出生すると出生証明書を添えて出生の届出を
しなければならないことからこの届書に
出生の年月日時分」を記載する必要があって
届書に添えられる出生証明書にも
出生の年月日時分
単胎か多胎かの別及び多胎の場合にはその出産順位
などが立ち会った医師などにより
記載されていなければならないことになっていて
事実上一律に出生順となるようになっています

という訳で
今日も1日頑張っていきましょう!

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