遺言とは、 故人が自らの死後のために遺した言葉や文章のことをいいます
本来ならば、故人が自らの想いを死後のために遺す文章なので、その書き方も自由だし故人が自らの想いが伝わるのであればその書き方も自由であっていいはずです。
しかし、残された人の権利、特に財産権について、争いがあってはならないことや、権利関係に影響が出ることから、その形式や要件については法律によって一定のルールが定められています。
ここでは、その一定のルールについて、だれにでもわかりやすくご説明をしていきたいと思います。
遺言の種類
自筆証書遺言
秘密証書遺言
公正証書遺言
その他の方式の遺言